養護老人ホーム 寿海苑 [ 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護事業所 ]
入所対象者について
環境上及び経済的な理由により、自宅で生活することが困難な65歳以上の高齢者を受け入れる施設です。
入所するに当たっては、市区町村長によって入所が決定される措置施設にあたります。この点が施設との契約に基づく「特別養護老人ホーム」と違う点です。
介護保険の利用について
寿海苑に入所後に要支援、要介護状態になられた場合、介護保険サービスの利用が可能です。
併設の外部サービス利用型特定施設の計画作成担当者(ケアマネージャー)のケアプランに基づき、ことぶき訪問介護事業所のサービス提供責任者が介護サービス計画を作成し、訪問介護職員(養護老人ホーム寿海苑の職員が兼務)が必要な訪問介護サービスを行います。
併設の外部サービス利用型特定施設の計画作成担当者(ケアマネージャー)のケアプランに基づき、ことぶき訪問介護事業所のサービス提供責任者が介護サービス計画を作成し、訪問介護職員(養護老人ホーム寿海苑の職員が兼務)が必要な訪問介護サービスを行います。
入所手続きについて
短期間のショートステイも含め、お住まいの各市町村役場(福祉課)にご相談ください。
当苑に直接お申込みはできませんので、ご了承ください。
当苑に直接お申込みはできませんので、ご了承ください。
要支援の方、重度でない要介護の方も是非相談してみてください。
利用料金
年金等の収入により、利用料は異なります。詳細はお住まいの市町村役場(福祉課)にお問い合わせください。(下記参照)
▼養護老人ホーム費用徴収基準月額
対象収入による階層区分
| 費用徴収
基準月額 | |
1
| 0 ~ 270,000
| 0
|
2
| 270,001 ~ 280,000
| 1,000
|
3
| 280,001 ~ 300,000
| 1,800
|
4
| 300,001 ~ 320,000
| 3,400
|
5
| 320,001 ~ 340,000
| 4,700
|
6
| 340,001 ~ 360,000
| 5,800
|
7
| 360,001 ~ 380,000
| 7,500
|
8
| 380,001 ~ 400,000
| 9,100
|
9
| 400,001 ~ 420,000
| 10,800
|
10
| 420,001 ~ 440,000
| 12,500
|
11
| 440,001 ~ 460,000
| 14,100
|
12
| 460,001 ~ 480,000
| 15,800
|
13
| 480,001 ~ 500,000
| 17,500
|
14
| 500,001 ~ 520,000
| 19,100
|
15
| 520,001 ~ 540,000
| 20,800
|
16
| 540,001 ~ 560,000
| 22,500
|
17
| 560,001 ~ 580,000
| 24,100
|
18
| 580,001 ~ 600,000
| 25,800
|
19
| 600,001 ~ 640,000
| 27,500
|
20
| 640,001 ~ 680,000
| 30,800
|
21
| 680,001 ~ 720,000
| 34,100
|
22
| 720,001 ~ 760,000
| 37,500
|
23
| 760,001 ~ 800,000
| 39,800
|
24
| 800,001 ~ 840,000
| 41,800
|
25
| 840,001 ~ 880,000
| 43,800
|
26
| 880,001 ~ 920,000
| 45,800
|
27
| 920,001 ~ 960,000
| 47,800
|
28
| 960,001 ~ 1,000,000
| 49,800
|
29
| 1,000,001 ~ 1,040,000
| 51,800
|
30
| 1,040,001 ~ 1,080,000
| 54,400
|
31
| 1,080,001 ~ 1,120,000
| 57,100
|
32
| 1,120,001 ~ 1,160,000
| 59,800
|
33
| 1,160,001 ~ 1,200,000
| 62,400
|
34
| 1,200,001 ~ 1,260,000
| 65,100
|
35
| 1,260,001 ~ 1,320,000
| 69,100
|
36
| 1,320,001 ~ 1,380,000
| 73,100
|
37
| 1,380,001 ~ 1,440,000
| 77,100
|
38
| 1,440,001 ~ 1,500,000
| 81,100
|
39
| 1,500,001円以上
| 対象収入
のうち1,500,000円を超過した額×0.9÷12+81,100円 (100円未満は切り捨てる) |
※
| 養護老人ホーム入所者については上記の表を適用します。
|
※
| 上記の表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から租税、社会保険料、医療費などの必要経費を控除した後の収入をいいます。
|
※
| 上記の表における養護老人ホームに係る費用徴収基準月額が140,000円を超えるときは、当該費用徴収基準月額は140,000円とします。
|
※
| 月の途中で入所し、若しくは退所し、又は委託し、委託を解除若しくは委託を変更したときは、日割計算によります。
|